自己破産の申立を裁判所にすることにより、免責決定をうけて借金(税金等を除く)を免除してもらう手続きのことです。裁判所への申立書類の作成を司法書士が行います。
借金超過の方の救済のため、国が作った制度です。
自己破産のメリット・デメリット
≪メリット≫
債権者への支払い、債権者からの督促がストップします。 |
借金(滞納している税金等を除く)が免除されます。 |
≪デメリット≫
新たな借入れが一定期間できなくなります。 |
(原則20万円以上の)財産は処分される場合があります。 |
一定の職業・資格などに手続き期間中、一時的に就けなくなります。 しかし一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 |
官報に名前が載る(一般の方が官報をみることはまずありません)。 |
破産者名簿に名前が載る(第三者は見られません。) |
自己破産の誤解
自己破産をすると…
・選挙権がなくなる
・戸籍や住民票に載る
・仕事をクビになる
・ギャンブル、浪費等による借金は破産できない
・すべての財産を失う
・家族、会社、友人にばれる
・家族に悪影響がある
これらはすべて誤解です。疑問、質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。
自己破産手続きの費用
相談料、初期費用等は無料です。手続き終了後の精算で分割払いも可能です。
費用面の疑問、質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。
自己破産手続きの流れ
メールか電話でお問い合わせいただき、簡単に現状を教えていただきます。よければ面談予約をして頂きます。
面談をしてより詳しく現状を教えていただき、自己破産手続きの流れ、メリット、デメリット、費用面、質問、不明な点等をご説明いたします。
説明をきいていただき、ご納得していただければ契約です。司法書士と契約後は、債権者からの督促はなくなり、債権者への支払いもストップしていただきます。
ここから1~3ヶ月は司法書士が債権者から書類を取り寄せて、債務額の調査をします。
債務額が確定したら、自己破産の申立書類の作成に入ります。申立書類の作成は基本的には司法書士が行いますが、依頼人様との共同作業です。協力していただくことになります。
申立書類が完成したら裁判所に提出します。裁判所の書面審査、審問等を経て免責を得ます。(同時廃止の場合)