自己破産とは

自己破産の申立を裁判所にすることにより、免責決定をうけて借金(税金等を除く)を免除してもらう手続きのことです。裁判所への申立書類の作成を司法書士が行います。
借金超過の方の救済のため、国が作った制度です。

自己破産のメリット・デメリット

≪メリット≫

債権者への支払い、債権者からの督促がストップします。
借金(滞納している税金等を除く)が免除されます。

≪デメリット≫

新たな借入れが一定期間できなくなります。
(原則20万円以上の)財産は処分される場合があります。
一定の職業・資格などに手続き期間中、一時的に就けなくなります。
しかし一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。
官報に名前が載る(一般の方が官報をみることはまずありません)。
破産者名簿に名前が載る(第三者は見られません。)

自己破産の誤解

自己破産をすると…
・選挙権がなくなる
・戸籍や住民票に載る
・仕事をクビになる
・ギャンブル、浪費等による借金は破産できない
・すべての財産を失う
・家族、会社、友人にばれる
・家族に悪影響がある
これらはすべて誤解です。疑問、質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。

自己破産手続きの費用

相談料、初期費用等は無料です。手続き終了後の精算で分割払いも可能です。
費用面の疑問、質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。

自己破産手続きの流れ

自己破産・過払い金相談センターお問い合わせ

メールか電話でお問い合わせいただき、簡単に現状を教えていただきます。よければ面談予約をして頂きます。

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自己破産・過払い金相談センターご面談

面談をしてより詳しく現状を教えていただき、自己破産手続きの流れ、メリット、デメリット、費用面、質問、不明な点等をご説明いたします。

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自己破産・過払い金相談センターご契約

説明をきいていただき、ご納得していただければ契約です。司法書士と契約後は、債権者からの督促はなくなり、債権者への支払いもストップしていただきます。

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自己破産・過払い金相談センター債権調査(司法書士が行います)

ここから1~3ヶ月は司法書士が債権者から書類を取り寄せて、債務額の調査をします。

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自己破産・過払い金相談センター交渉・訴訟・裁判所への提出書類作成(司法書士が行います)

債務額が確定したら、自己破産の申立書類の作成に入ります。申立書類の作成は基本的には司法書士が行いますが、依頼人様との共同作業です。協力していただくことになります。

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自己破産・過払い金相談センター過払い金返還請求・債務整理お手続き終了

申立書類が完成したら裁判所に提出します。裁判所の書面審査、審問等を経て免責を得ます。(同時廃止の場合)

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