A.相談料、初期費用は無料です。司法書士への報酬も手続き完了後に分割払い可能です。
A.借入先の会社名、債務額、取引期間を伝えていただきたいので、それが分かる明細などがあればよいです。ただし最悪でも会社名さえ分かれば大丈夫です。
A.借入先の明細・カード等、ご身分証明書、銀行口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード)をご持参下さい。
A.電話、メールにてご状況をきかせて頂き、面談予約をして頂きます。
A.事前にききとりさせていただき、日時・場所をお約束の上、出張いたします。
A.委任契約後、司法書士が「受任通知」を各業者に送ります。すると督促はストップします。
A.返済はストップして頂きます。債務額を確定し債務整理を行うためです。
A.できます。当事務所からの連絡、郵送も希望に沿った方法で行います。
A.過去に借入れした業者名さえ分かれば調査できます。
A.司法書士が状況を伺いながら一緒に考えます。お問い合わせ時、相談時に決めていただく必要はありません。
A.ありません。司法書士は契約締結後に債権者に受任通知を送ります。すると貸金業者からの督促の連絡はなくなり、貸金業者への支払いもストップします。
A.保証人に影響を及ぼします。任意整理であれば保証人のいる債務を除いて債務整理を行うことが可能です。
A.信用情報機関が保有している個人の支払い停止等の事故情報を集積したものです。債務整理により、記載されると5年~10年は新たな借入れやクレジットカードの利用が事実上できなくなります。
A.10年で時効です。10年経ってるかどうか分からない場合も調査はできます。調査の結果、時効と分かって取り戻せなくても費用はかかりません。
A.ショッピングローンは過払い金はでませんが、キャッシングは過払い金が出る場合があります。
A.上記による借金は免責不許可事由にあたります。こうした免責不許可事由にあたる場合でも裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することができます。(裁量免責。)決して自己破産できないということではありません。
A.生活に必要となる最低限度の財産については,仮に自己破産したとしても,処分しなくてよいこととされています。
A.退職あるいは解雇事由にあたらないので辞める必要はありません。
A.ありません。家族のどなたが保証人になっていれば請求がくるといったことはあります。