債務整理用語集-さ行-

・財産目録
自己破産手続きの際、裁判所に出す書類のうちのひとつです。うそをつかず、遺漏がないように記載します。

・債権者一覧表
自己破産の申立てでは債権者一覧表の作成が必要です。債権者はすべて記載します。金融機関からの借金だけでなく、友人、知人からの借金、分割払いのローンやクレジットでの買い物、他人の借金を保証している場合も記載します。わざと記載しなかったり、記載漏れがあると免責の効果が及ばないことがあります。

・差押さえ
債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいいます。給料の差押えがされた状態で、自己破産の申立を行ったとしても、当然には、差押えは取り消されません。別途、裁判所への申立てが必要です。

・資格制限
自己破産の申立てをした場合、 警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。 しかし一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 破産手続開始決定から復権を得るまでの間の資格制限です。自己破産の手続きが終われば当然に就業・資格制限はなくなります。

・自己破産
債務整理・借金整理の手段のひとつです。借主が支払不能の状態にある場合の借金整理法です。破産の申立てを裁判所にすることにより、最終的には免責の決定が得られれば租税などの一部の債務を除いて借金はなくなります。

・自己破産の申立先
債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所に「破産手続き開始の申立て」の書面を提出して行います。

・自己破産の申立費用
収入印紙代、予納金、予納郵券があります。約2万円程度です。(同時廃止事件の場合です。各裁判所によって異なります。)弁護士、司法書士に依頼する場合はこれに加え報酬がかかります。

・自己破産の申立に必要な書類
破産手続開始及び免責許可の申立書、住民票の写し、さらに添付書類として①陳述書②債権者一覧表③財産(資産)目録④家計の状況の提出が必要です。又、これらの添付書類の資料等として提出しなければならないものが多くあります。

・支払不能
自己破産の申立ての要件に「支払不能にあるとき」とあります。一般的な解釈では「収入から住居費を差し引き、その3分の1の額を3年間支払ったとしても、借金が完済できない状態」といわれています。

・司法書士
司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき登記・供託手続き、裁判所・法務局・検察庁等に提出する書類の作成、成年後見人等の財産管理業務を専門に行う国家資格者のことです。

・借金整理
債務整理と同義です。任意整理、自己破産、個人再生、特定調停の方法があります。

・住宅資金特別条項
住宅ローンのある自宅を手放さずに多重債務から抜け出すため,抵当権のついている住宅ローン債権者のみ特例的な取扱いをすることです。住宅ローン以外の債務を圧縮しても,住宅ローンに関しては契約のとおり返済をします。

・受任通知
弁護士、司法書士が貸金業者等に対し、依頼者から依頼を受けた後に送る債務整理開始通知のことです。同時に取引履歴の開示を求めます。この通知が着くと貸金業者は債務者に対し、直接請求することができなくなります。介入通知ともいいます。

・審尋
破産申立ての内容について裁判官が破産申立人に直接口頭で質問をすることです。

・信用情報機関
おもに3つの機関があげられます。
1.日本信用情報機関(通称 JICC)
2.シー・アイ・シー (通称 CIC)
3.全国銀行個人信用情報センター
金融機関等は、貸している相手に支払停止などの事情があった場合に、自分が会員になっている信用情報機関に情報を提供して、代わりに必要な時に信用情報機関から情報をもらう仕組みになっています。3種類の信用情報機関の間でも定期的に情報の交換がなされているようです。

・相談料(法律相談料)
依頼者にたいする法律相談の料金(電話相談を含む)です。当事務所は相談料無料です。

・訴状
裁判所に民事訴訟を提起するにあたって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいいます。ほっておくと相手の言い分どおりの判決が出て、給料や財産の差押さえ等をされることがあります。手続きにつき分からない点はお問い合わせ下さい。

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