・利息制限法
民事上の有効な利息を定めたものです。元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%が上限金利で、これを超過する利息の部分については無効となります。
・利息制限法
民事上の有効な利息を定めたものです。元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%が上限金利で、これを超過する利息の部分については無効となります。