債務整理用語集-な行-

・内容証明
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。

・日本司法支援センター(法テラス)
国によって設立された法的トラブル解決の為の総合案内所、といったものです。無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています(民事法律扶助業務)。

・任意整理
債務整理・借金整理の手段のひとつです。司法書士が裁判所を通さずに債権者と交渉をします。裁判所を通す手続きである自己破産、個人再生とここが違います。利息制限法の引き直し計算後の債務を、原則将来利息のカット・3年~5年の分割払いでの支払い内容とする和解をします。

・任意売却
不動産を売却する場合には、住宅ローンなどの残債を全額返済し、不動産登記された抵当権や差押えなどを解除する必要があります。この残債の全額返済ができない際に、債権者である金融機関の同意を得て売却をするのが任意売却です。

・認定司法書士
法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます。

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