・みなし弁済
貸金業者が領収書の発行など一定の要件を満たし、かつ借主が任意に支払った場合に、利息制限法を超えても年利29.2%までは有効な弁済をみなすというもの。ただし、この要件に該当する貸金業者は少なく、債務整理ではほとんど認められていないのが実情です。
・免責許可
債務(借金)を返済する義務を免れるために、破産手続きとは別に借金の支払義務を免除する決定(免責許可)を裁判所からもらう必要があります。
・免責不許可事由
免責が不許可になる事由のこと。財産の隠匿や換金行為、浪費やギャンブルによって多額の債務を負った場合等があたります。免責不許可事由にあたるからといって、破産手続きが進まないというわけではありません。浪費やギャンブルによる借金だから自己破産できない、というのは誤解です。