債務整理用語集-は行-

・破産管財人
破産者に代わって財産を管理し、財産を処分・換価し、債権者への公正・公平な配当を実現することが主な業務です。弁護士が選任され破産管財人になることがほとんどです。

・破産者名簿
破産者の本籍地の市区町村役場で破産の事実が記載される名簿のことです。平成17年の破産法改正前は破産者名簿に記載する運用だったようですが、現在は記載される場合はほとんどないといえます。仮に記載されたとしても破産者名簿は非公開なので第三者は見られません。

・破産手続き開始及び免責許可申立書
自己破産手続きの際、裁判所に出す申立書です。住所、氏名、申立の趣旨、申立の理由が主な記載事項です。

・破産手続き開始の決定
破産申立てをしてから、審理がされ債務者が支払不能の状態にあると判断すれば、破産手続開始の決定がされます。目安として破産申立てをしてから1か月位です。

・引直し計算
債権者が開示してきた取引履歴を利息制限法に基づいて引き直して計算することです。これにより、正確な過払い金や債務額が分かります。

・費用(債務整理の費用)
ホームページの「費用」を参照下さい。司法書士に依頼して受任通知到着後には、貸金業者からの取立て、貸金業者への支払いはなくなりますので、その後は今まで返済していた分だけのお金が浮くことになります。こうしたお金を積み立てていただき、後々、費用に充当していただくことも可能です。

・ブラックリスト
信用情報機関が保有している個人の支払い停止等の事故情報を集積したもの。記載されると5年~10年は新たな借入れやクレジットカードの利用が事実上できなくなります。

・別除権
破産手続において、個別の財産について担保権を有する担保権者は、原則として自由にその権利を行使することができます。この担保権者の権利の事を別除権といいます。

・偏頗弁済(へんぱべんさい)
一部の債権者にだけ返済するような行為。自己破産手続きに方針決定後に一部の債権者に抜け駆け的に支払う行為は禁じられます。

・法テラス(日本司法支援センター)
国によって設立された法的トラブル解決の為の総合案内所、といったものです。無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています(民事法律扶助業務)。

・保証債務
ある人(主債務者)の保証人になることによって発生する債務のことです。主債務者の返済が滞ると、契約に従い保証人に支払い義務が生じます。したがって保証債務も債務整理の対象とします。手続きに含めるかどうはともかく申告してください。

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